大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(オ)135 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担こする。

理 由

上告理由第一点乃至第四点について。

一、農業会及び同実行組合が上告人の耕作占有を承認した事実があつたとしても、

それがために、上告人に本件土地占有の正當なる権原を生ぜしむるものではない。

一、Dをもつて、被上告人の代理人と信ずべき正當の事由があつたとの事実は、

上告人の原審において、主張しないところである。

一、被上告人とEとの間の本件土地の賃貸借が、すでに、合意解除せられたこと

は、原判決の確定するところである。従つて、如上の点に関する各論旨は、いずれ

もその理由なくその余の論旨は、要するに、原審の自由裁量に任されている証拠の

取捨、判断及び事実の認定を非難するに帰着するのであつて、上告の理由として採

用することはできない。

よつて、民事訴訟法第四〇一条、第八九条、第九五条を適用して主文のとおり判

決する。

右は全裁判官一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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